医療費控除って何?

矯正治療は基本的に自費診療(基本的に健康保険が使えない治療)のため、どうしても高額になってしまいます。
そこで利用していただきたい制度として、医療費控除があります。
目次
医療費控除とは
これは、確定申告の際に医療費控除の申請していただくことによって、国からの還付金を受け取ることができる、というものです。
ここでは、その制度について簡単にまとめたいと思います。
どういったときに使えるの?
毎年1月~12月の1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合、医療費控除を申請して税金の還付が受けることができます(注:所得が200万円以下の場合はかかった医療費が10万円以下でも対象になることがあります)。
その他の注意点は?
・申告額の上限は200万円です。
・生計を一にする配偶者やご家族の医療費も対象となります。
・確定申告の際に併せて申告しますので、申請の際には源泉徴収票と領収書を税務署へご提出ください(そのため、領収書は必ず保管してください)。
・医療費還付の時効は5年間です。
・公共交通機関での交通費も控除の対象となります。
・医院で購入した歯ブラシや歯磨き粉などは対象外です。
どうやって申告するの?
申告方法には
1)地域の税務署や申告会場へ直接提出する
2)郵送で税務署に送付する
3)「e-tax」でオンライン申請する
2)郵送で税務署に送付する
3)「e-tax」でオンライン申請する
があります。
でもやっぱりよく分からない!
そんなあなたには、確実に行なうことができて安心なので、直接税務署の申告窓口で相談しながら記入、提出することをおすすめします。
その他、詳しくは各税務所にお問い合わせください。
矯正治療はいつでも必ず医療費控除の対象となるとは限りません!
ここで大事なお話を。
歯列矯正治療は医療費控除の適応外の場合があります。
大まかにお話しすると、
・成長発育中の子どもの矯正治療の場合はほとんどの場合は医療費控除の適応になります。
・大人の矯正治療の場合は、予防や美容を目的とした矯正治療の場合は医療費控除は適応外になってしまいます。しかし、かみ合わせや発音の改善を主な目的として治療を行った場合は適応となるようです。ただしかみ合わせの改善を行えば、必然的に歯並びの見た目も改善されてきますので、境界線はどこかというのは判断が分かれるところかもしれません。