矯正治療は自費診療。ただし例外も…

矯正治療は基本的に自費診療という扱いで保険診療ではありません。
そのため、クリニックによって金額は大きく異なってきます。
ただし、条件によっては保険診療が可能な場合も。
ではどういったときに保険診療になるのでしょうか。
目次
1.先天異常疾患
厚生労働省が定めた先天異常のうち、以下をはじめとした疾患が保険診療の適応となっています。
1.唇顎口蓋裂
2.ゴールデンハー症候群
3.鎖骨・頭蓋骨異形成
4.クルーゾン症候群
5.トリチャーコリンズ症候群
6.ピエールロバン症候群
7.ダウン症候群
8.ラッセルシルバー症候群
9.ターナー症候群
10.ベックウィズ・ヴィードマン(Beckwith-Wiedemann)症候群
他にも適応となる先天異常疾患はあり、適応は徐々に増えてきています。
詳しくは日本矯正歯科学会HPをご覧ください。
2.顎変形症
上下の顎が極端にずれていたり形態の異常があり、矯正治療だけではちゃんと咬ませることができない場合があります。
このようにして顔立ちやかみ合わせに異常をきたしている状態を「顎変形症」といいます。
そのような場合、顎の骨を切って動かす外科的治療を矯正治療と併用してかみ合わせを治していきます。その時は矯正治療費や外科手術が保険適応になります。
3.永久歯が6本以上欠損している
親知らずを除いた28本の永久歯のうち、6本以上が先天的にない(先天欠如している)人も保険診療で矯正治療を受けることが可能です。