要チェック!?保険診療で矯正治療できるケースは大きく3種類。

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矯正治療はどうしても金額がかかるもの。
その理由の一つに、「歯列矯正は健康保険が適応されない自費診療だから」という事が挙げられるのではないでしょうか。
しかし、一部ではあるものの健康保険の適応になるケースがあります。
ここでは、そういったケースについて紹介していこうと思います。
適応になるケースは大きく以下の3種類があります。
国が定めた先天性疾患をもつ場合
唇顎口蓋裂
ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
鎖骨・頭蓋骨異形成
トリチャーコリンズ症候群
ピエールロバン症候群
ダウン症候群
生まれつき大人の歯の数が少ない場合
これは正確には「永久歯の6歯以上の先天性部分(性)無歯症」という状態です。
平たくいうと、大人の歯が生まれつき6本以上足りないということですね
(ただし親知らずはこの6本には含みませんので、注意が必要です)。
また近年、永久歯の先天欠損をもつ人の割合は年々増加傾向にあります。
詳しくは、「10人に1人は歯が足りない!?」をご覧ください。
顎の骨を離断する外科処置を伴う矯正治療を行う場合
顎変形症とは、上あご(上顎骨)や下あご(下顎骨)の形や大きさのバランスに異常があり不正咬合が起きているものです。
このような不正咬合には下顎骨が大きことが原因の骨格性下顎前突、逆に上顎骨が大きいことによる骨格性上顎前突、奥歯だけ咬んでいて前歯で咬めない開咬、顔面非対称などがあります。
このような顎の大きさのアンバランスが極端になると、歯列矯正だけでは治療をすることができない場合があります。
これを顎変形症といい、歯列矯正と顎の手術を両方行って咬み合わせを治します。
このように歯列矯正だけでは治すことのできない顎のズレがあり手術を併用する場合、保険診療の適応となります。
注意すべきこと
健康保険の適応だとしても、受診する矯正歯科のクリニックが顎変形症に伴う保険診療の認可を受けている必要があります。
不明な場合、直接クリニックに連絡してみましょう。