医療費控除の申請方法が変わりました!

出典:こそだてハック

目次

歯列矯正は医療費控除の適応の可能性大。

歯列矯正治療が医療費控除の対象になる可能性があることは、以前のブログでもご紹介しました。

→医療費控除って何?

医療費控除の申請ですが、基本的に確定申告の際に行います。

今が確定申告の申請の時期ですが、その期間もあと2週間ほど(3月15日まで)となりました。

まだ申請していない方は急いでチェックしてみましょう。

2018年の確定申告から申請方法に変化が。

しかし、今年(平成29年分)から医療費控除を受ける場合の手続きが変わりました。

主な内容ですが、「 医療費控除の提出書類が簡略化されました」というものです。

具体的には

  ・「医療費の領収書」の提出および提示が不要になりました(自宅に5年間保管の義務あり)。

  ・「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。

というものです。

それではひとつずつ見ていきましょう。

「医療費の領収書」の提出・提示が不要になった

これまで、医療費控除の申請の際は前年の医療費の領収書をすべて貼り付けて提出する必要がありました。

しかし領収書の枚数が多い場合、なかなか大変な作業でした。

これが今年からは不要になったのです。

出典:もっと身近に韓国ナビ

その代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要になった

領収書が不要になった代わりに必要になったのがこの「医療費控除の明細書」です。

領収書の内容をまとめて自身で記入する必要があります。

ダウンロードや詳細な記入方法はコチラのページを参照してください。

提出が不要になった領収書はどうするの?

では提出が不要になった領収書、捨ててしまってもいいのでしょうか?

いいえ、もちろんそんな訳はありません。

自宅でしっかりと保管しておきましょう。

そしてその期間は5年。

なかなかの長期間ですが、いざという時のために必要ですので必ず保管しておきましょう。

便利?な「医療費通知」

たまに自宅に届く「医療費通知」。

医療費控除の申請の際、この医療費控除をうまく使うことによって保管しておくことや記載することを省略することができます。

こちらを活用するのも一つの手だと思います。

しかし、矯正治療はほとんどのケースが自費診療。

このような場合医療費通知は送られてきません。

やはりクリニックで受け取った領収書の保管が必須になります。

保管場所を事前に決めておいて、しっかりと管理しておきましょう!